RECORD

文系院卒20代社会人による弁理士試験受験記録(初受験)です。

15日目

平成30年2月14日(水)

 

1、前日の復習

(1)白紙の状態からノート作り+解説と条文を見ながらノートの訂正

 ※ 訂正ができたのは、短答過去問3頁~4頁分のみ。5頁以降の訂正は明日以降にする。

(2)1時間40分 +α(移動時間等で前日の学習内容の記憶喚起)

 

ノートはこんな感じ(後日、短答過去問集5頁以降の問題について、さらに訂正を加えます。)

第1、特許法・総論

1、行為能力と代理

(1)制限行為能力者

  • 未成年者は、単独で任意代理人を選任して特許に関する手続きを行うことができない。
  • 後見監督人がいるときに、法定代理人が後見監督人の同意を得ずに行った特許に関する手続は、①後見監督人の同意を得た法定代理人、②行為能力を取得した本人が追認することができ、その追認の効果は、手続が行われた時点に遡及する。
  • 被保佐人は、補佐人の同意を得ることなく、特許異議申し立て、審判又は再審について手続を行うことができる。

(2)特別授権事項

  • 取り下げ
  • 特許無効審判の申立て
  • 出願公開(∵ 通常は1年6月秘密とされる情報が公開されることとなり、本人にとって不利益となりうるから。)
  • 代理人の選任

(3)共同代理

  • 2人以上の任意代理人がいたとしても、各人がそれぞれ本人を代理する(強行法規)。

(4)審判長の権限

  • 代理人に手続きを行わせることが適当な場合には、①代理人に手続きを行わせることを命じたうえで、②命令に従わなかった場合、申立てを却下することができる。
  • 代理人が適当でない場合は、代理人の改任を命ずることができる。

2、在外者・外国人

(1)在外者の権利行使・管轄

  • 特許管理者を通じて特許に関する手続きを行うことが原則。
  • 在外者が日本に滞在している場合に、本人が特許に関する手続きを行うことは可能。
  • 特許管理者を置いている場合、特許管理者の所在地に管轄が認められる(∵ 民訴:財産の所在地に該当する)

(2)外国人の特許登録

原則:外国人は特許登録される権利を有しない。

例外1:条約がある場合

  • TRIPs協定加盟国の国民は、内国民と同様の保護を受ける(∵ パリ条約遵守)
  • 二国間条約でも良い

例外2:相互主義

  • 日本国民に対して特許登録を受ける権利を認めている国家の国民については、日本国においても特許登録を受ける権利を有する。
  • 日本国内において当該国家の国民に対して特許登録を受ける権利を認めている場合には、当該国家において日本国民に対しても特許登録を受ける権利を認めることとされている場合の、当該国家の国民についても、日本国において特許登録を受ける権利を有する。

3、相続

(1)手続の効果

  • 手続中に死亡し、相続が発生した場合、被相続人がなした行為の効力は、相続人に承継される。
  • 特許の手続きに関する任意代理人は、本人の死亡によっては終了しない。

4、期間(1)特許料

(1)「延長査定の謄本が送達された日」が、「『登録期間が延長されなかった場合の年の末日』よりも30日前」以後であった場合、

→①「『登録期間が延長されなかった場合の年』の次の年」の特許登録料と、

 ②「延長査定の謄本が送達された年」の特許登録料

  を納付する。

(2)「延長査定の謄本が送達された日」が、「『延長査定の謄本が送達された年の末日』まで30日以内」であった場合、

→「『延長査定の謄本が送達された年』の次の年」の特許登録料

  を納付する。

(3)追納

①第4年以後の特許料(「108条『第2項』」)と②資力等を考慮して納付が猶予された第1年~第10年までの特許料について、追納することができる(112条1項)。

5、期間(2)その他

(1)初日不算入

(2)末日が休日の場合

「手続」に関する期間についてのみ、末日が休日の場合には、翌平日が末日となる。

(3)期間変更

ア、特許庁長官が行うことができるもの

交通事情、天変地異

イ、審判長が行うことができるもの

審決等に対する訴えに関する30日の不変期間について、遠隔又は交通不便の地にある者のために、職権で、附加期間を定めることができる。

∵ 決定・審決は審判官からなる合議体で行うから、審判長が附加期間を定める判断をする。

※ 審決等に対する訴えとは、以下の①~⑦をいう(178条第1項)

 ①取消決定〔特許異議申立〕に対する訴え

 ②審決〔特許無効審判申立〕に対する訴え

 ③特許異議申立書の却下の決定に対する訴え

 ④審判の請求書の却下の決定に対する訴え

 ⑤再審の請求書の却下の決定に対する訴え

 ⑥〔特許異議申立事件において、意見書の提出期間内に提出した〕訂正の請求書(120条の5第2項)の却下の決定に対する訴え

 ⑦〔特許無効審判申立事件において提出した〕訂正の請求書(134条の2第1項)の却下の決定に対する訴え

(4)パリ条約の例による優先期間

優先期間内に優先権の主張を伴う特許出願ができなかった場合、①特許出願をすることができなかったことにつき正当な理由があり、且つ、②優先期間の経過後2か月以内に(特許法施行規則27条の4の2)特許出願をしたときは、優先権を主張することができる(特許法43条の2)。

※ 優先期間が延長されるわけではない。期間「経過後」の救済である。

6、実用新案の補正と却下

①考案が、物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき

②考案が、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案となり第4条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき

③出願が経済産業省令で定める要件(5条6項4号or6条)を満たしていないとき

④明細書等に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき

には、相当の期間を指定して、明細書等につき補正を命ずることができる(6条の2)。

  • 特許庁長官は、補正をしないときは、手続(出願を含む)を却下することができる(2条の3)。

14日目

平成30年2月13日(火)

 

(1)短答過去問・特許法32頁分(1頁~32頁・総論部分)を通読

(2)1時間21分

 

いつも通り過去問のみを利用して学習し、条文やそのほかの文献は参照していません。

前回まで意匠法を学習していましたが、仕事で特許法絡みの案件が出てきたので、当面の間は仕事にも役立ちそうな特許法の学習をすることとしました。

弁理士受験生の方のブログ

現役の弁理士受験生の方のブログで、現在も更新されているものについて、リンクを貼ってみました(本ブログ末尾)。

同じ受験生の身としてブログを拝見させていただくと、やはりモチベーションが上がりますね。

他にも現役弁理士受験生の方でブログを開設されていらっしゃる方がいましたら、コメント欄等で教えてくださいましたら幸いです。

8日目

平成30年2月7日(水)

1、前日の復習

(1)白紙の状態から復習ノート作り

(2)1時間

2、さらに復習

(1)白紙の状態からさらに新規性喪失の例外のまとめノート作り

(2)36分

 

(ア)初めて短答過去問を読むときは、過去問集以外は何も(条文さえも)参照せず、とにかく読んで理由と結論を覚えるようにしています。条文を見ないので、理由がよくわからなくとも、とにかく理由をこじつけて覚えます。(イ)復習のときには、(ア)で暗記した断片的な情報を白紙に書き出し、その後に条文を見て正確な情報をつけ足していきます。

そのため、問題の内容が複雑であったり、解説が薄い場合には、過去問集を読むよりも復習のほうが大幅に時間がかかってしまうこともあります。 

ノートはこんな感じ。

1、前日の復習

第1、意匠法・登録関係の要件(新規性喪失の例外

1、原則

・当該出願よりも先に、同一又は類似の意匠が出願されていた場合は登録されない

  • 出願前に公開(公然知られた&頒布された刊行物に記載or電気通信回路を通じて公衆に利用可能)された意匠と同一又は類似の意匠は登録されない
  • 意匠登録出願前に、当該分野につき通常の知識を有する者が、公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作をすることができたときの、その意匠

2、例外

(1)例外となるもの

  • 自ら公開されたした意匠について出願Aを行った。その後、出願されていない出願意匠Aと類似のA’につき、意匠出願を行った。A'については、①意匠法4条2項の適用を求める旨を記載した書面と②4条2項の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を提出した場合の意匠A’。

   ∵ (理由1)Aは公開済みのものなので、

          Aについて拒絶査定が確定し、A’の先願にあたらない。

     (理由2)Aは自ら公開したものなので、

          6か月以内に出願して①、②の書類を提出すれば、

          3条1項3号の規定によっては拒絶されない。

  • ①先に特許出願を行ったものについて、②その後意匠を公開した上で、③意匠出願に出願の変更を行ったもの

   ∵ ②と③の時点の比較ではなく、①と②の比較により

     出願前に公開されたか否かを判断する。

  • 自己の意思の支配及ばないところ状況公開された公知になった意匠について、6か月以内に、●条に基づく意匠登録を求める書類、②●条に基づく意匠に該当することの証明書類を提出した場合意匠登録出願をして、意匠法4条1項の適用を受けた場合
  • 自ら公開(公然知られた&頒布された刊行物に記載or電気通信回線を通じて公開)した「意匠」について、6か月以内に意匠登録出願をして、意匠法4条2項の適用を受けた場合

    ※ 「意匠」である必要がある。

     cf. イラストaが印刷されたTシャツA=意匠

     cf. イラストa = ただのイラストであって、意匠ではない

  • 自ら公開した意匠につき、公開後に国際出願をした場合に、経済産業省令で定める期間内に①意匠法4条2項の適用を求める旨の書面、②意匠法4条2項の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を提出した場合

 2、さらに復習

第1、新規性喪失の例外に関する条文構造の整理

1、新規性喪失の原則(意匠法3条)

 次の意匠は、意匠登録を受けることができない

(1)1項1号:出願前に、公然となっている意匠

(2)1項2号:出願前に、頒布される刊行物に掲載記載され、

         又は電気通信回路によって公開利用可能となったされた意匠

(3)1項3号:(1)と(2)に類似する意匠

(4)2項:出願前に、同等その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、

      公然となっている形状、模様若しくは色彩

      又はこれらの結合に基づいて、容易に創作可能な意匠

        ↓ しかしながら、

2、新規性喪失の例外(意匠法4条)

(1)実体要件

  ※「自己」・「自ら」=意匠登録を受ける権利を有する者

  ア、1項:自己の意思の支配による支配が及ばずに公知となった意匠について、

       公知となった後6か月以内に出願した意匠

  イ、2項:自ら、頒布される刊行物に掲載し、

       又は、電気通信回路によって公開した利用可能とした意匠について、

       掲載又は公開された記載又は利用可能とされた後6か月以内に出願した意匠

  については、3条1項1号、2号の意匠に該当しないこととする。

(2)手続要件1・添付書類

  ア、上記「(1)ア」については、添付書類は特にない。

  イ、上記「(1)イ」については、添付書類が必要(提出先:特許庁長官)

  (ア)4条2項の適用を求める旨の書面

  (イ)4条2項の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面

                              (「証明書」)

(3)手続要件2・添付書類の提出時期・国内出願の場合

  ア、上記「(2)イ(ア)」(適用を求める書面)については、出願と同時に

  イ、上記「(2)イ(イ)」(「証明書」)については、出願後30日以内

(4)手続要件3・添付書類の提出時期・国際出願の場合

                   (意匠60条の7・意匠規則1条の2)

  原則:上記「(2)イ(ア)・(イ)」ともに、国際公表があった日の後30日以内

  例外:帰責事由がない場合は、証明書が提出できない事由がなくなった後14日以内

     在外者については、2か月以内

     ※ 帰責事由がなくとも、最大7か月まで。

  ア、上記「イ(ア)」については、出願後30日以内。

    但し正当な理由があれば相当期間内

  イ、上記「イ(イ)」については、出願後30日以内

3、具体例

自らインターネット上に公開した意匠Aについて、類似の意匠A’を出願したい。

(1)原則:Aは、3条1項2号の意匠であり、

      且つ、A'は、3条1項3号の意匠であるので、

      3条1項3号により拒絶査定される。

(2)4条2項の適用を求める書面(出願と同時)と、

   証明書(出願後30日以内)を提出する。

(3)4条2項の適用を受け、Aが3条1項2号の意匠ではなくなる。

(4)その結果、A’は、3条1項3号の類似の意匠に該当しなくなる。

 

 

6日目

平成30年2月5日(月)

(1)前日の復習としてノート作成

(2)26分 +α(通勤中に前日の学習内容を思い出す)

ノートはこんな感じ。

第1、不正競争防止法・救済

1、救済方法の選択肢

(1)損害賠償請求権

 ・不正競争者の「利益」を損害額と「推定」する

 ・不正競争者に対する「実施料相当額」を損害「とすること」が「できる」

   ※ 不正競争者は、実施料相当額を支払えば足りるとは限らない。

(2)差止請求権

 ・製造設備の除去は、差し止め請求とともに「のみ」認められる

(3)信頼回復の措置

 ・新聞広告等

2、主体

(1)営業上の損害を被る者又はそのおそれがある者

 ・消費者や適格消費者団体は、営業とは無関係なので、請求主体となれない

3、秘密保持命令

(1)命令を受け得る者

 ・当事者

 ・訴訟代理人

 ・補佐人

(2)秘密保持命令違反の効果

 ・告訴により、刑事処罰を受け得る

 

第2、意匠法・意匠登録

1、意匠登録の要件

(1)独立の取引対象とされる

 ・傘骨は独立の取引対象とされる。

 ・靴下のかかとやワイシャツの肩は、意匠法の対象となる物品ではない

(2)物品の

 ア、有体物であること

 ・液体、気体等、固定されて固有の形態を有さないものは登録されない

 ・粒状のものの集合物でも、固定させれば登録される

 ・無体物は登録されない(電気、光、熱)

 イ、動産であること

 ・不動産は登録できない

 ・販売時に動産であれば足りる cf.ビニールハウス

(3)外観の形状等

 ・内部構造は意匠登録されない

 ・内部形態であっても、通常の使用状態において外部から視認できるものは登録される

 ・取引の際の形状である必要がある。販売展示用の形状では登録されない

 ・物品の形態である必要があるので、色の変化等は登録されない

2、組物の意匠

 ・部分意匠の適用はない。

3、画像

(1)操作の用に供するものであって

 ・操作=当該物品の機能を発揮できる状態にするために行われる操作

 ・事前にインストールされている必要がある。ダウンロードでは登録されない。

(2)当該物又はこれと一体として用いられる物品物と一体となる物に表示されるもの

 ・当該物と一体となる物が不動産であるときは、登録できない。