RECORD

文系院卒20代社会人による弁理士試験受験記録(初受験)です。

8日目

平成30年2月7日(水)

1、前日の復習

(1)白紙の状態から復習ノート作り

(2)1時間

2、さらに復習

(1)白紙の状態からさらに新規性喪失の例外のまとめノート作り

(2)36分

 

(ア)初めて短答過去問を読むときは、過去問集以外は何も(条文さえも)参照せず、とにかく読んで理由と結論を覚えるようにしています。条文を見ないので、理由がよくわからなくとも、とにかく理由をこじつけて覚えます。(イ)復習のときには、(ア)で暗記した断片的な情報を白紙に書き出し、その後に条文を見て正確な情報をつけ足していきます。

そのため、問題の内容が複雑であったり、解説が薄い場合には、過去問集を読むよりも復習のほうが大幅に時間がかかってしまうこともあります。 

ノートはこんな感じ。

1、前日の復習

第1、意匠法・登録関係の要件(新規性喪失の例外

1、原則

・当該出願よりも先に、同一又は類似の意匠が出願されていた場合は登録されない

  • 出願前に公開(公然知られた&頒布された刊行物に記載or電気通信回路を通じて公衆に利用可能)された意匠と同一又は類似の意匠は登録されない
  • 意匠登録出願前に、当該分野につき通常の知識を有する者が、公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に創作をすることができたときの、その意匠

2、例外

(1)例外となるもの

  • 自ら公開されたした意匠について出願Aを行った。その後、出願されていない出願意匠Aと類似のA’につき、意匠出願を行った。A'については、①意匠法4条2項の適用を求める旨を記載した書面と②4条2項の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を提出した場合の意匠A’。

   ∵ (理由1)Aは公開済みのものなので、

          Aについて拒絶査定が確定し、A’の先願にあたらない。

     (理由2)Aは自ら公開したものなので、

          6か月以内に出願して①、②の書類を提出すれば、

          3条1項3号の規定によっては拒絶されない。

  • ①先に特許出願を行ったものについて、②その後意匠を公開した上で、③意匠出願に出願の変更を行ったもの

   ∵ ②と③の時点の比較ではなく、①と②の比較により

     出願前に公開されたか否かを判断する。

  • 自己の意思の支配及ばないところ状況公開された公知になった意匠について、6か月以内に、●条に基づく意匠登録を求める書類、②●条に基づく意匠に該当することの証明書類を提出した場合意匠登録出願をして、意匠法4条1項の適用を受けた場合
  • 自ら公開(公然知られた&頒布された刊行物に記載or電気通信回線を通じて公開)した「意匠」について、6か月以内に意匠登録出願をして、意匠法4条2項の適用を受けた場合

    ※ 「意匠」である必要がある。

     cf. イラストaが印刷されたTシャツA=意匠

     cf. イラストa = ただのイラストであって、意匠ではない

  • 自ら公開した意匠につき、公開後に国際出願をした場合に、経済産業省令で定める期間内に①意匠法4条2項の適用を求める旨の書面、②意匠法4条2項の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を提出した場合

 2、さらに復習

第1、新規性喪失の例外に関する条文構造の整理

1、新規性喪失の原則(意匠法3条)

 次の意匠は、意匠登録を受けることができない

(1)1項1号:出願前に、公然となっている意匠

(2)1項2号:出願前に、頒布される刊行物に掲載記載され、

         又は電気通信回路によって公開利用可能となったされた意匠

(3)1項3号:(1)と(2)に類似する意匠

(4)2項:出願前に、同等その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、

      公然となっている形状、模様若しくは色彩

      又はこれらの結合に基づいて、容易に創作可能な意匠

        ↓ しかしながら、

2、新規性喪失の例外(意匠法4条)

(1)実体要件

  ※「自己」・「自ら」=意匠登録を受ける権利を有する者

  ア、1項:自己の意思の支配による支配が及ばずに公知となった意匠について、

       公知となった後6か月以内に出願した意匠

  イ、2項:自ら、頒布される刊行物に掲載し、

       又は、電気通信回路によって公開した利用可能とした意匠について、

       掲載又は公開された記載又は利用可能とされた後6か月以内に出願した意匠

  については、3条1項1号、2号の意匠に該当しないこととする。

(2)手続要件1・添付書類

  ア、上記「(1)ア」については、添付書類は特にない。

  イ、上記「(1)イ」については、添付書類が必要(提出先:特許庁長官)

  (ア)4条2項の適用を求める旨の書面

  (イ)4条2項の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面

                              (「証明書」)

(3)手続要件2・添付書類の提出時期・国内出願の場合

  ア、上記「(2)イ(ア)」(適用を求める書面)については、出願と同時に

  イ、上記「(2)イ(イ)」(「証明書」)については、出願後30日以内

(4)手続要件3・添付書類の提出時期・国際出願の場合

                   (意匠60条の7・意匠規則1条の2)

  原則:上記「(2)イ(ア)・(イ)」ともに、国際公表があった日の後30日以内

  例外:帰責事由がない場合は、証明書が提出できない事由がなくなった後14日以内

     在外者については、2か月以内

     ※ 帰責事由がなくとも、最大7か月まで。

  ア、上記「イ(ア)」については、出願後30日以内。

    但し正当な理由があれば相当期間内

  イ、上記「イ(イ)」については、出願後30日以内

3、具体例

自らインターネット上に公開した意匠Aについて、類似の意匠A’を出願したい。

(1)原則:Aは、3条1項2号の意匠であり、

      且つ、A'は、3条1項3号の意匠であるので、

      3条1項3号により拒絶査定される。

(2)4条2項の適用を求める書面(出願と同時)と、

   証明書(出願後30日以内)を提出する。

(3)4条2項の適用を受け、Aが3条1項2号の意匠ではなくなる。

(4)その結果、A’は、3条1項3号の類似の意匠に該当しなくなる。