RECORD

文系院卒20代社会人による弁理士試験受験記録(初受験)です。

15日目

平成30年2月14日(水)

 

1、前日の復習

(1)白紙の状態からノート作り+解説と条文を見ながらノートの訂正

 ※ 訂正ができたのは、短答過去問3頁~4頁分のみ。5頁以降の訂正は明日以降にする。

(2)1時間40分 +α(移動時間等で前日の学習内容の記憶喚起)

 

ノートはこんな感じ(後日、短答過去問集5頁以降の問題について、さらに訂正を加えます。)

第1、特許法・総論

1、行為能力と代理

(1)制限行為能力者

  • 未成年者は、単独で任意代理人を選任して特許に関する手続きを行うことができない。
  • 後見監督人がいるときに、法定代理人が後見監督人の同意を得ずに行った特許に関する手続は、①後見監督人の同意を得た法定代理人、②行為能力を取得した本人が追認することができ、その追認の効果は、手続が行われた時点に遡及する。
  • 被保佐人は、補佐人の同意を得ることなく、特許異議申し立て、審判又は再審について手続を行うことができる。

(2)特別授権事項

  • 取り下げ
  • 特許無効審判の申立て
  • 出願公開(∵ 通常は1年6月秘密とされる情報が公開されることとなり、本人にとって不利益となりうるから。)
  • 代理人の選任

(3)共同代理

  • 2人以上の任意代理人がいたとしても、各人がそれぞれ本人を代理する(強行法規)。

(4)審判長の権限

  • 代理人に手続きを行わせることが適当な場合には、①代理人に手続きを行わせることを命じたうえで、②命令に従わなかった場合、申立てを却下することができる。
  • 代理人が適当でない場合は、代理人の改任を命ずることができる。

2、在外者・外国人

(1)在外者の権利行使・管轄

  • 特許管理者を通じて特許に関する手続きを行うことが原則。
  • 在外者が日本に滞在している場合に、本人が特許に関する手続きを行うことは可能。
  • 特許管理者を置いている場合、特許管理者の所在地に管轄が認められる(∵ 民訴:財産の所在地に該当する)

(2)外国人の特許登録

原則:外国人は特許登録される権利を有しない。

例外1:条約がある場合

  • TRIPs協定加盟国の国民は、内国民と同様の保護を受ける(∵ パリ条約遵守)
  • 二国間条約でも良い

例外2:相互主義

  • 日本国民に対して特許登録を受ける権利を認めている国家の国民については、日本国においても特許登録を受ける権利を有する。
  • 日本国内において当該国家の国民に対して特許登録を受ける権利を認めている場合には、当該国家において日本国民に対しても特許登録を受ける権利を認めることとされている場合の、当該国家の国民についても、日本国において特許登録を受ける権利を有する。

3、相続

(1)手続の効果

  • 手続中に死亡し、相続が発生した場合、被相続人がなした行為の効力は、相続人に承継される。
  • 特許の手続きに関する任意代理人は、本人の死亡によっては終了しない。

4、期間(1)特許料

(1)「延長査定の謄本が送達された日」が、「『登録期間が延長されなかった場合の年の末日』よりも30日前」以後であった場合、

→①「『登録期間が延長されなかった場合の年』の次の年」の特許登録料と、

 ②「延長査定の謄本が送達された年」の特許登録料

  を納付する。

(2)「延長査定の謄本が送達された日」が、「『延長査定の謄本が送達された年の末日』まで30日以内」であった場合、

→「『延長査定の謄本が送達された年』の次の年」の特許登録料

  を納付する。

(3)追納

①第4年以後の特許料(「108条『第2項』」)と②資力等を考慮して納付が猶予された第1年~第10年までの特許料について、追納することができる(112条1項)。

5、期間(2)その他

(1)初日不算入

(2)末日が休日の場合

「手続」に関する期間についてのみ、末日が休日の場合には、翌平日が末日となる。

(3)期間変更

ア、特許庁長官が行うことができるもの

交通事情、天変地異

イ、審判長が行うことができるもの

審決等に対する訴えに関する30日の不変期間について、遠隔又は交通不便の地にある者のために、職権で、附加期間を定めることができる。

∵ 決定・審決は審判官からなる合議体で行うから、審判長が附加期間を定める判断をする。

※ 審決等に対する訴えとは、以下の①~⑦をいう(178条第1項)

 ①取消決定〔特許異議申立〕に対する訴え

 ②審決〔特許無効審判申立〕に対する訴え

 ③特許異議申立書の却下の決定に対する訴え

 ④審判の請求書の却下の決定に対する訴え

 ⑤再審の請求書の却下の決定に対する訴え

 ⑥〔特許異議申立事件において、意見書の提出期間内に提出した〕訂正の請求書(120条の5第2項)の却下の決定に対する訴え

 ⑦〔特許無効審判申立事件において提出した〕訂正の請求書(134条の2第1項)の却下の決定に対する訴え

(4)パリ条約の例による優先期間

優先期間内に優先権の主張を伴う特許出願ができなかった場合、①特許出願をすることができなかったことにつき正当な理由があり、且つ、②優先期間の経過後2か月以内に(特許法施行規則27条の4の2)特許出願をしたときは、優先権を主張することができる(特許法43条の2)。

※ 優先期間が延長されるわけではない。期間「経過後」の救済である。

6、実用新案の補正と却下

①考案が、物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき

②考案が、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案となり第4条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき

③出願が経済産業省令で定める要件(5条6項4号or6条)を満たしていないとき

④明細書等に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき

には、相当の期間を指定して、明細書等につき補正を命ずることができる(6条の2)。

  • 特許庁長官は、補正をしないときは、手続(出願を含む)を却下することができる(2条の3)。